
はい。事件・事故の有無に限らず、法律関係のご相談だけでも30分 5500円でお受けしております。
はい。通常の営業時間外においても、事前にご予約いただけばご対応させていただける場合がございます。
相模原駅からのアクセスが徒歩2分程度となっておりおすすめです。相模原駅の南口を出て、そのまま左手側の歩道橋を横浜銀行側に渡っていただき、さがみ夢大通り側に50mほど進んでいただ場所にございます。
初回のご相談時には印鑑と本人確認書類をお持ちください。本人確認書類は、個人の場合は免許証やパスポート等、法人の場合は全部事項証明書等が該当します。その他、相談内容に関する資料があればお持ちください。
はい。電話やオンラインでのご相談も承っております。まずはお問合せフォームまたは電話にてご予約の手続きをお願いいたします。
すでに依頼を受けた事件、あるいはすでに法律相談を受けた事件について、依頼者や相談者の相手方からの依頼を受けたり法律相談を受けたりすることはできません。このような場合を利益相反といいます。
内容証明郵便とは、郵便局が「誰が・誰に・どんな内容を・いつ送ったか」を証明してくれるサービスです。時効の援用や契約解除の通知などでよく利用されます。
調停と訴訟はいずれも裁判所を通じて行われますが、性質が大きく異なります。調停は、裁判官や調停委員が仲介しながら当事者同士が話し合う手続きで、離婚や遺産分割では訴訟の前にまずは調停が必須となります。非公開で行われるため、他人に傍聴されることはありません。一方、訴訟は法廷で原告と被告が争う正式な裁判で、裁判官が判決を下します。
離婚時に夫婦間で決めた内容(養育費、慰謝料、財産分与、など)を、公証役場で「公正証書」という形にして残す文書です。当事者間での口約束や覚え書きとは違い、「強制執行認諾文言」を入れることで、支払いが滞れば給与や財産を差し押さえられるという強い効力を持ちます。