手続きだけではない家族の遺恨のない相続を目指します

手続きだけではない
家族の遺恨のない相続を目指します。

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相続では、感情・実務・資産の3つの障害が同時に重なることで、解決の目途が立たないまま各種期限が迫ってくるというケースが多くみられます。
アストルム法律事務所は、ご家族のご意向、遺産状況、今後の手続きを整理しながら、これら3つの障害を取り除く流れを設計してご相談を進めていきます。争いを残さず、ご相談者さまの「安心と納得」の相続を目指してご一緒に問題の解決に取り組みます。

ご家族と連絡を取ってもお互いの意見が食い違い、解決を目指して話し合うほど感情的にもぶつかって問題が複雑になっていく。

書類、戸籍、金融機関、名義変更等、自身の場合はどの手続きをどうやって進めたら良いのかが不透明。

不動産を相続したくても納税の資金がない、把握していなかった負債が見つかって扱いに悩む、などの金銭的な問題の解決策が浮かばない。

初回のご相談はお電話一本で予約可能です。あなたの不安を伺わせていただきながら、新たな一歩を踏み出すサポートに全力で取り組みます。相模原や町田で法律相談をご希望の方は、ぜひ当事務所へお気軽にご連絡ください。

相続では、感情・実務・資産の3つの障害が同時に重なることで、解決の目途が立たないまま相続の期限が迫ってくるというケースが多くみられます。

アストルム法律事務所は、家族の意思、遺産状況、今後の手続きを整理しながら、これら3つの障害を取り除く流れを設計してご相談を進めていきます。

争いを残さず、ご相談者さまの「安心と納得」の相続を目指してご一緒に問題の解決に取り組みます。

家族と連絡を取ってもお互いの意見が食い違い、解決を目指して話し合うほど感情的にもぶつかって問題が複雑になっていく。

書類、戸籍、金融機関、名義変更、自身の場合はどの手続きをどうやって進めたら良いのかが不透明。

不動産を相続したくても納税の資金がない、把握していなかった負債が見つかって扱いに悩む、などの金銭的な問題の解決策が浮かばない。

初回のご相談はお電話一本で予約可能です。あなたの不安を伺わせていただきながら、新たな一歩を踏み出すサポートに全力で取り組みます。

相模原や町田で法律相談をご希望の方は、ぜひ当事務所へお気軽にご連絡ください。


当事務所では受任件数に40~50件の制限を設け管理しています。案件受注から解決まで、一貫して代表弁護士がご対応いたします。

代表弁護士とご依頼者の相談風景
代表弁護士とご依頼者の相談風景

当事務所では受任件数に40~50件の制限を設け管理しています。案件受注から解決まで、一貫して代表弁護士がご対応いたします。

相続でもめてしまったときこそ、法的解決の視点が必要です。

  • 遺産分割協議の代理交渉、調停、審判
  • 遺留分侵害額請求
  • 使途不明金の調査・返還請求
  • 遺言無効確認訴訟
  • 特別縁故者に関する申立

相続において、予め遺言を作成していた、相続人様同士で話し合いをしていた、にも関わらず争いになってしまうケースが多くみられます。もめごとが起きてしまったら、根本的な解決のためには法的な対応が必要となります。
アストルム法律事務所では交渉・調停・裁判において代理人としてあなたの権利を守ります。また、税理士などの専門家と連携し、相続・税務・遺留分・特別縁故者といった複雑なテーマも含めた総合的な対応を行います。

相続でもめてしまったときこそ
法的解決の視点が必要です。

  • 遺産分割協議の代理交渉、調停、審判
  • 遺留分侵害額請求
  • 使途不明金の調査・返還請求
  • 遺言無効確認訴訟

相続において、予予め遺言を作成していた、相続人様同士で話し合いをしていた、にも関わらず争いになってしまうケースが多くみられます。もめごとが起きてしまったら、根本的な解決のためには法的な対応が必要となります。
アストルム法律事務所では交渉・調停・裁判において代理人としてあなたの権利を守ります。また、税理士などの専門家と連携し、相続・税務・遺留分・特別縁故者といった複雑なテーマも含めた総合的な対応を行います。

法律相談の3ステップ

1. 予約の申し込み

まずは法律相談のご予約を取らせていただきます。電話(042-816-3266またはお問い合わせページから、下記の事項をご連絡ください。

  • お名前
  • ご連絡先
  • 相談希望日・時間(複数候補をご提示ください)
  • 相談の概要

2. 相談日時の決定

ご連絡いただいた内容をもとに日程を調整し、改めてこちらからご返信させていただき、相談日時を決定いたします。お電話、またはビデオチャットでのご相談も可能です。

※キャンセルの場合は、前日までに必ずご連絡ください。

※当事務所は完全予約制となっております。ご対応中のご相談者の秘密保持のため、予約時刻外のご訪問はお控えください。

3. 相談当日

相談日当日になりましたら事務所までお越しください。
その際、下記の持ちものをご持参いただけますようお願いいたします。

  • 印鑑 必ずお持ちください(シャチハタ不可)
  • 本人確認書類
  • 相続関係の資料などがあればお持ちください。

法律相談の3ステップ

1. 予約の申し込み

まずは法律相談のご予約を取らせていただきます。電話(042-816-3266またはお問い合わせページから、下記の事項をご連絡ください。

  • お名前
  • ご連絡先
  • 相談希望日・時間(複数候補をご提示ください)
  • 相談の概要

2. 相談日時の決定

ご連絡いただいた内容をもとに日程を調整し、改めてこちらからご返信させていただき、相談日時を決定いたします。お電話、またはビデオチャットでのご相談も可能です。

※キャンセルの場合は、前日までに必ずご連絡ください。

※当事務所は完全予約制となっております。ご対応中のご相談者の秘密保持のため、予約時刻外のご訪問はお控えください。

3. 相談当日

相談日当日になりましたら事務所までお越しください。
その際、下記の持ちものをご持参いただけますようお願いいたします。

  • 印鑑 必ずお持ちください(シャチハタ不可)
  • 本人確認書類
  • 相続関係の資料などがあればお持ちください。

相続でよくいただくご質問解説

被相続人と親しい関係にあった人が、特別縁故者として遺産を受けとることができますか。

はい。相続人がいない場合に、被相続人と特別に親しい関係にあった人が相続財産の分与を受けられる場合があります。内縁の配偶者や長年の介護をしていた人などが対象となる場合が多く、家庭裁判所に申立を行い、裁判所が認めた場合に限り認められます。

遺言で全ての財産を他人に渡すと書かれていても、配偶者や子どもであれば遺留分を主張できますか。

はい。まず遺留分とは、配偶者や子どもなど一定の相続人が、最低限相続できる取り分を保障する制度です。遺言に全ての財産を他人に渡すと書かれていても、遺留分を侵害された自己の遺留分に関して請求できます。
ただし遺留分侵害額請求には時効があり、侵害を知ってから1年以内、または相続開始から10年以内に行う必要があります。

相続財産清算人とは何ですか。

これまで相続財産管理人と呼ばれていた制度のことです。相続人がいない、または全員が相続放棄をした場合に、家庭裁判所が選任する相続財産の管理人のことです。申し立てにより家庭裁判所によって選任されます。相続財産を調査・管理し、債権者への弁済や残った財産の国庫帰属のをおこないます。

相続登記に必要な書類は何がありますか。

主に次のような書類が必要です。ただし、状況によって内容は異なります。まずは弁護士にご相談ください。

  • 被相続人の戸籍・除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本・住民票
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • 遺産分割協議書や遺言書(ある場合)
遺産相続はどんなふうに進められますか。

遺産相続には、戸籍や財産に関する資料を集め、手続きを進めることが求められます。例えば、相続人の確定、財産の調査、遺産分割協議、必要に応じた税の申告・納付などです。アストルム法律事務所では、ご相談者様の個別の状況に合わせてご対応させていただきますのでご安心ください。

相続でよくいただくご質問解説

被相続人と親しい関係にあった人が、特別縁故者として遺産を受けとることができますか。

はい。相続人がいない場合に、被相続人と特別に親しい関係にあった人が相続財産の分与を受けられる場合があります。内縁の配偶者や長年の介護をしていた人などが対象となる場合が多く、家庭裁判所に申立を行い、裁判所が認めた場合に限り認められます。

遺言で全ての財産を他人に渡すと書かれていても、配偶者や子どもであれば遺留分を主張できますか。

はい。まず遺留分とは、配偶者や子どもなど一定の相続人が、最低限相続できる取り分を保障する制度です。遺言に全ての財産を他人に渡すと書かれていても、遺留分を侵害された自己の遺留分に関して請求できます。
ただし遺留分侵害額請求には時効があり、侵害を知ってから1年以内、または相続開始から10年以内に行う必要があります。

相続財産清算人とは何ですか。

これまで相続財産管理人と呼ばれていた制度のことです。相続人がいない、または全員が相続放棄をした場合に、家庭裁判所が選任する相続財産の管理人のことです。申し立てにより家庭裁判所によって選任されます。相続財産を調査・管理し、債権者への弁済や残った財産の国庫帰属の手続きをおこないます。

相続登記に必要な書類は何がありますか。

主に次のような書類が必要です。ただし、状況によって内容は異なります。まずは弁護士にご相談ください。

  • 被相続人の戸籍・除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本・住民票
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • 遺産分割協議書や遺言書(ある場合)
遺産相続はどんなふうに進められますか。

遺産相続には、戸籍や財産に関する資料を集め、手続きを進めることが求められます。例えば、相続人の確定、財産の調査、遺産分割協議、必要に応じた税の申告・納付などです。アストルム法律事務所では、ご相談者様の個別の状況に合わせてご対応させていただきますのでご安心ください。

アストルム法律事務所
〒2520231
神奈川県相模原市中央区相模原2-1-6岩村ビル6階

TEL 042-816-3266

相模原駅 南口交差点を渡ってすぐにございます。

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