遺産の相続ってどうやって分けるの?【法定相続分の解説と4つの代表パターン】

「自分が亡くなったら、うちのお金や家はどう分けるんだろう。」

相続という言葉は知っていても、いざ自分の家族にどう分けるのか考えてみると「よく分からないし、素人にはどうにかできるのか?」と感じる方も多いでしょう。

このモヤモヤを整理しやすくするために、民法ではあらかじめ
この家族構成なら、この人たちで、原則この割合で分けましょうというルールが決められています。
このルールを法定相続分といいます。法定相続分と異なる分け方をするには、他の全員の合意もしくは遺言が必要となります。
今回は、そんな法定相続分について解説します。

目次

法定相続分とはなにか

まずは、法定相続分が「何を決めるものか」を確認します。
民法では相続について、次の2つの基本ルールが定められています。

  • ① 誰が「相続人(財産を受け取る人)」に入るのか
  • ② 相続人どうしで、財産全体を何割ずつに分けるのか

この2つをまとめて決めたものが、法定相続分です。

法定相続分を理解しておくと、誰が相続人にあたるのかが見えます。
それぞれがどの程度の割合を持つかも分かり、見通しが立てやすくなります。

結果として、相続トラブルの回避にもつながります。
「特定の人だけが得をする・損をする」とならないよう配慮されている点もポイントです。

家族との関係性が強い親族に、きちんと権利が残るように作られています。
では次に、どの立場の人が相続人になり、どのくらいの割合になるのかを見ていきましょう。

4つの代表パターンで見る「取り分」と「順番」の基本ルール

相続人として権利を持つのは、戸籍上つながりのある家族(親子・兄弟など)です。
そして「順番」は、次のように決まっています。

  • 配偶者(夫・妻)
  • 第1順位:子ども(亡くなっていれば孫など)
  • 第2順位:親・祖父母
  • 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっていれば、その子=甥・姪)

実際に「誰が」「どの程度」相続分を持つかは、各家庭の状況で変わります。
ただし、婚姻している配偶者は、どの家族構成でも相続分を持ちます。

一方で、第1順位以降の人は、上の順位に相続人が1人でもいると相続分は発生しません。
イメージとしては、**「配偶者+そのときの順位の人」**がセットになる形です。

では、順位ごとに割合はどう変わるのでしょうか。
ここからは応用しやすいよう、基本の4パターンに絞って見ていきます。


Aパターン:妻+子どもが相続人のケース(もっとも多いケース)

まずは、もっとも多い**「配偶者と子どもが相続人になる」**パターンです。
このときの法定相続分の目安は、次のとおりです。

  • 妻(夫):全体の 1/2
  • 子ども全体:残りの 1/2 を人数で等分

たとえば、夫が亡くなり、妻と子ども2人が相続人の場合は次のとおりです。

  • 妻:1/2
  • 子ども:1/2 ÷ 2人 = 1/4ずつ

Bパターン:妻+親が相続人のケース(子どもがいない夫婦)

次に、子どもがいない場合です。
このときは順番どおり、相続人は「配偶者+親」になります。

このときの法定相続分の目安は、次のとおりです。

  • 妻(夫):全体の 2/3
  • 親(父母など):残りの 1/3 を人数で等分

たとえば、夫が亡くなり、妻と夫の父母の3人が相続人になる場合は次のとおりです。

  • 妻:2/3
  • 父:1/6
  • 母:1/6

Cパターン:妻+兄弟姉妹が相続人のケース(子どもも親もいない)

子どもがおらず、親もすでに他界している場合です。
相続人は「配偶者+兄弟姉妹」という組み合わせになります。

このときの法定相続分の目安は、次のとおりです。

  • 妻(夫):全体の 3/4
  • 兄弟姉妹全体:残りの 1/4 を人数で等分

たとえば、妻と兄弟2人が相続人になる場合は次のとおりです。

  • 妻:3/4
  • 兄弟:1/4 ÷ 2人 = 1/8ずつ

Dパターン:配偶者がいないケース(子だけ/親だけ/兄弟だけ)

最後に、配偶者がいない場合です。
独身の方や、配偶者に先立たれている方がこれに当たります。

この場合は、血縁の相続人だけで分けることになります。
ルールはシンプルで、**「同じ立場の人で等分」**です。

  • 子どもだけが相続人 → 全部を子どもの人数で等分
  • 子どもも孫もいないが親がいる → 全部を親の人数で等分
  • 子どもも親もいない → 全部を兄弟姉妹の人数で等分

数字だけを見ると、とても分かりやすいパターンです。
ただし、異母・異父の兄弟姉妹がいる場合は注意が必要です。

父母のどちらか一方だけが同じ兄弟姉妹(いわゆる異母・異父兄弟姉妹)は、
その人の相続分が、他の兄弟姉妹の1/2になることがあります。

また、次のような事情もあり、あとから「そんなつもりじゃなかった」と感じやすいパターンです。

  • 疎遠な兄弟姉妹にも、他の兄弟と同じだけの権利がある

この4つのケースに当てはまらない場合で、特にもめごとに発展しやすい具体例をまとめた記事もご用意しました。
気になる方は、ぜひご確認ください。


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