相続分譲渡――相続の権利を第三者に譲る?

相続の話し合いが長引きそうな時。自分は相続には興味がないし、家族とは揉めたくない。

そんなときによく利用されるのが「相続分譲渡」という仕組みです。
一言で説明すると、遺産分割“前”にあなたの取り分そのものをまとめて他の人に渡すやり方です。いっそ自分は相続争いから降りてしまおうか?そんな風にお考えの方には選択肢のひとつになるかもしれません。

ここではそんな相続分譲渡に関して説明していきます。

目次

相続分は“具体的な財産”ではなく“相続できる割合”

まず相続分とは何か。遺産全体に対して「自分がどれだけの割合を相続できるか」という割合とその権利これを 相続分(そうぞくぶん) といいます。

相続に関してもう少し詳しくご説明すると、誰かが亡くなったとき、残された財産(不動産・預金・株式・借金など)は、いきなり「Aさんは家」「Bさんは預金」と決まるわけではありません。まずはすべての財産をひとつの大きな“共有の財産”として、相続人全員で“まとめて持っている状態”になります。

つまり、「この口座の100万円だけ、相続分として譲る」というように金銭や物品、不動産自体をそのまま譲渡出来るわけではありません。あくまで全体に対する自分の取り分の割合を譲渡することが相続分譲渡です。

相続分譲渡の重要なポイント3つ

相続分譲渡がどんなものか、その大体の意味を知っていただけたかと思います。
次は、相続分譲渡をご検討いただくときに、後で後悔やトラブルに繋がらないように知っていて欲しい重要なポイントを3つご紹介します。

① 譲渡できるのは遺産分割“前”のみ

相続分を譲渡できるのは、その相続開始後、分割が成立するまでの期間です。分割が済めば相続分という抽象権は消え、個別の権利に切り替わります。

② 権利は相続人でも第三者でも譲れる

「兄に任せたい」「世話になった親族に」「実務を一本化できる第三者に」などその権利を譲ることのできる相手は幅が広いです。

③ 債務の支払い義務は残る

相続分の譲渡をしても、原則として借金などの支払い義務は残ります。債務を免れるには相続分譲渡ではなく裁判所での相続放棄の手続きが必要です。

似ているけど異なる制度

相続の権利に関して、相続分譲渡には似ているけれど役割の異なる制度も存在します。

よく勘違いされやすい制度を1つご紹介します。

贈与・遺贈:相続後に自分の意思で直接財産を渡す

贈与または遺贈は、相続とは関係なく受け取った資産を他者に自由に渡せる制度です。

贈与は生前に渡すもの、遺贈は遺言で死後に効力が出るものを指します。
誰にでも渡せる一方で、贈与税・相続税の負担が出てきます。

まとめ

相続分譲渡は、資産の分割“前”にあなたの取り分を譲渡する実務的な手段です。
相続分譲渡をはじめ、相続にお困りの際はぜひ一度ご相談ください。あなたのご希望を伺わせていただきながら最適な解決方法になるようにご相談させていただきます。


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