相続放棄で放棄する遺産は選べるの? よくある誤解と確認したいポイントを解説

相続では、借金や管理が重い不動産がある場合、放棄を考えることもあるかと思います。そこで気になりやすいのが、「価値のあるものだけ受け取って、あとは相続放棄できるのか」という点です。この記事では、相続放棄の基本を押さえたうえで、相続放棄をしても受け取れる可能性があるものや、最初に意識したいことをまとめています。

目次

相続放棄で「一部だけ受け取る」ことはできないの?

遺産というとまずは現金をイメージしがちですが、実際には借金や不動産なども遺産として扱われます。

親や家族の資産内容を詳しく確認できておらず、亡くなって初めて遺産の内容が見えてくる方もいるかと思います。

場合によっては想定していなかった借金や、売り方に困る不動産が見つかり、相続放棄を悩むこともあるかもしれません。

そんな時に「価値のあるものだけ相続して、負担が重そうなものだけ相続放棄できないか」と考える方もいるのではないでしょうか。

結論から言えば、相続放棄は必要のないものだけを任意で放棄して、欲しいものだけを受け取れる制度ではありません。

一方で、相続放棄をしても、受け取る人自身の権利として扱われるものについては受け取れる場合があります。

まずは相続放棄の基本的な仕組みを理解するところから始めましょう。

相続放棄の基本的な考え方

まずは前提として、被相続人(財産を残して亡くなった方)の遺産について、誰が相続人になるのか、どの割合で相続するのかは、民法上のルールに基づいて定まります。

この前提のうえで、相続放棄とは、相続人としての地位そのものを放棄する手続です。

そのため相続の権利を放棄する場合に、「この遺産だけ欲しい」「これは必要ない」と自由に切り分けられる仕組みではないのです。

また、相続放棄は「私はいりません」と意思表示するだけで成立するものではありません。

原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。

相続放棄が受理されると、その相続については初めから相続人ではなかったものとみなされます。

相続放棄をしても受け取れることがあるもの

では「相続放棄をすると、資産は何一つ手元に残らないのか?」というと、相続放棄をしても受け取れるものもあります。

これは、相続財産そのものではなく、受取人や受給権者の固有の権利として扱われるものがあるためです。

言葉だけだとわかりにくいかもしれませんので、実際の例を確認していきましょう。ここを理解しておくと、相続放棄をめぐる誤解やトラブルを避けやすくなります。

死亡保険金

まず代表的な例となるのは、受取人が指定された生命保険の死亡保険金です。

一般に、受取人が指定されている生命保険金請求権は、受取人固有の権利として扱われ、被相続人の相続財産には含まれないとされています。

ただし、大切なのは、「保険金なら必ず受け取れる」と単純に考えないことです。

保険の種類や契約条項によっては、死亡に伴って支払われる金銭でも相続財産に属するかどうかの判断が異なる場合があります。

また、税務上は相続税の課税関係が生じることもあるため、契約内容を個別に確認することが重要です。

未支給年金・遺族年金

未支給年金や遺族年金も、民法上の相続とは別のルールで扱われる代表例です。

たとえば未支給年金は、亡くなった方と生計を同じくしていた一定の遺族が、自ら請求して受け取る仕組みです。

遺族年金についても、制度上の受給要件を満たす遺族が請求することになります。

ただし、誰でも受け取れるわけではなく、制度ごとに受給できる人の範囲や順位が決まっています。

請求にあたっては、自分の名義で手続を行う必要があります。

香典や祭祀財産

香典や、仏壇・お墓などは、通常の相続財産とは同じようには扱われません。

とくに仏壇やお墓などは、祭祀財産(さいしざいさん)といって、民法上、通常の相続財産とは別のルールで承継者が定められます。

そのため、遺産分割の対象となる財産とは切り分けて考える必要があります。

もっとも、実際に誰が引き継ぐのか、費用をどう負担するのかは、家庭の事情や慣習も踏まえて整理が必要になることがあります。

相続放棄の対象か判断しにくい資産

ここまで読むと、「相続放棄した場合でも、遺族に入るお金ならほかにも受け取れそうだ」と考えたくなるかもしれません。

けれども、実際には一律に判断できないものがあります。

たとえば死亡退職金は、支給規程やその趣旨によって、遺族固有の権利とみられる場合もあれば、相続財産とみられる場合もあります。

高額療養費などの還付も同じです。あとから振り込まれるから安全というわけではありません。

誰に発生する権利なのかによって扱いが分かれるため、単純に結論を出しにくい論点です。

その他にも、未払い給与や各種還付金のように、もともとの権利が被相続人にあったものは、相続財産となる可能性があります。

相続放棄を検討する場合は、既存の知識だけで判断しようとせず、専門家のもとで一つずつ確認していくことが重要です。

相続で「まずやること」と「さけたほうがいいこと」

ここまでの話は、相続放棄をしても受け取れることがあるものを中心に進めてきました。

ですが、相続でまず確認したいのは、相続放棄を含む手続の期限です。

相続人は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを検討することになります。

この期間内に相続財産の状況を調査してもなお判断できない場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます。

とはいえ、遺産の内容や相続の期限を知らないまま選択を迫られると、まずは遺産の全体像の把握や整理が必要だと考えがちです。

しかし、口座の資金移動や名義変更など、不用意な操作は避けたほうがよいです。

たとえば、以下のような行為は注意が必要です。

  • 被相続人名義の預金を引き出す
  • 口座を解約する
  • 財産の名義変更を進める

日常感覚では「とりあえず整理しただけ」と思いやすいのですが、相続財産に手をつけたと評価されて単純承認したものとみなされるおそれがあります。

こういった行為のすべてが直ちに問題になるわけではありませんが、迷っている段階では、自分で線引きを急がないほうが安全です。

遺産の内容次第で相続放棄すべきか悩み、判断が難しい場合は、何か行動に移すより先にまずは専門家に相談してみましょう。

アストルム法律事務所でも相続に関する法律相談を受け付けております。お悩みの際はどうぞご相談ください。


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