親御さんが亡くなったあと、通帳を兄弟が持ったまま見せてくれずに、「使い込みなど、何か隠しているのではないか」と感じたことはあるでしょうか。
その兄弟が生前に親御さんと同居していたり、介護や家計管理を担っていたりすると、このような悩みに発展しやすくなります。ご自身としては、預金の動きが分からないまま遺産分割の話を進めることに不安を覚えるはずです。
一方で、兄弟が通帳を見せない理由としては、親御さんの生活費を管理していたことへの防衛感や、親御さんのプライバシーを守りたいという意識など、いくつかの事情が考えられます。
この記事では、兄弟が通帳を見せないときの対応と、トラブルの回避について解説していきます。

通帳がなくても銀行で預金残高・取引履歴を確認できる場合がある
通帳の開示を拒まれている時点で、相続手続きがスムーズに進みにくい状態であることは事実です。ここで兄弟を責める方向に進んでしまうと、トラブルにつながりやすくなります。
まずは銀行から客観的な資料を取得することを考えた方が、後の話し合いもしやすくなります。
「兄弟の同意がないと何も調べられない」と考えてしまうかもしれません。しかし、通帳やキャッシュカードが手元になくても、取引履歴の照会や預金の一部払戻しができる場合があります。
資産を預けている金融機関にもよりますが、取引履歴の照会に必要になるものは、一般的に次のような資料です。
- 被相続人が亡くなったことが分かる戸籍
- 相続人であることが分かる資料
- 本人確認書類
口座番号が分からない場合でも、金融機関によっては照会の手続きが可能です。
一方で、通常の払戻しや解約は、相続人全員の関与が求められる場合が多いです。金融機関に被相続人の死亡を伝えると、一般的には口座取引が制限されます。
また、手続きできる場合でも、予約が必要な場合や、発行が後日郵送になる場合、手数料がかかる場合も考えられます。直接窓口に行く前に、事前確認をしておきましょう。
親の銀行口座が分からないときの探し方|郵便物・アプリ・ネット銀行も確認
どこの金融機関に口座があるか分からない場合は、まず手掛かりを探します。
郵便物、キャッシュカード、通帳の控え、銀行のカレンダーや粗品、スマホアプリ、メール、ネット銀行からの通知など、手掛かりとなる情報を確認してみましょう。
取引のある金融機関は、必ずしも親御さんの自宅周辺にあるとは限りません。勤務先や以前住んでいた地域の金融機関も候補になることがあります。
また、確認対象は普通預金だけではありません。定期預金、外貨預金、投資信託などもあります。
普通預金の残高だけを見て「これで全部」と考えると、後から別の資産が出てきて、協議がやり直しになることもあります。
残高証明書と取引履歴の違い|死亡日時点の残高だけでは使途は分からない
残高証明書は、死亡日時点で親御さんの口座にいくら残っていたかを確認するための資料です。遺産分割の前提になるだけでなく、相続税が関係する場合にも基礎資料になります。
ただし、残高証明書だけでは、過去に誰がいくら引き出したのかという取引内容までは分かりません。いつ、いくらの引き出しがあったかを確認するには、別途取引履歴を確認する必要があります。
また、調停や審判に進む可能性がある場合は、死亡日時点の残高だけでなく、現在時点の残高も問題になることがあります。
死亡日時点の資料は「相続開始時の財産」を見るものです。一方で、現在時点の資料は「今どの財産を分けられるか」を見るものです。
資料を取得する際は、どの資料が必要になりそうかを事前に確認しておきましょう。
取引履歴から使途不明金を確認する方法|大きな出金・死亡後の引き出しを見る
取引履歴を取得したら、金額の大きさだけを見るのではなく、出金日、金額、出金方法、取引店舗、ATM利用の反復、振込先を時系列で確認しましょう。
使途不明金とは、預金口座から出金されているものの、その使い道がはっきり分からないお金のことです。
使途不明金が見つかる場合は、使い込みの可能性が問題になることがあります。
親御さんの判断能力が落ちた時期、入院や施設入所の時期、同居や介護が始まった時期、死亡前後などを意識して、まとまった金額や定期的な出金がないか確認してみましょう。
ただし、出金があったとしても、それだけで使い込みとは言い切れません。医療費、介護費、施設費、生活費、葬儀費用として説明できる支出もあります。
出金だけを理由に兄弟を疑ってしまうと、トラブルにつながる可能性があります。まずは事実を確認するために、次に何を調べるべきかを考えることが重要です。
下記は、出金の動きから次に必要な資料を判断するための参考表です。
| 出金状況 | 想定される出金の理由 | 次に集めたい資料 |
| 親御さんが亡くなる数か月前に50万円・100万円単位の出金がある場合 | 医療や介護に必要な資金として出金された可能性があります。 | 医療費・介護費・施設費の領収書 |
| 毎月同じ日に現金の出金がある場合 | 親御さんの生活費として定期的に利用されていた可能性があります。 | 生活費メモ、家計簿、同居状況に関する書類 |
| 死亡日以降のATM出金がある場合 | 葬儀や墓石等に利用した可能性があります。 | 葬儀費用等の関係書類 |
| 兄弟や家族の口座への送金がある場合 | 贈与、立替金の精算、個人間での借入金の返済などの可能性があります。 | 贈与・立替・返済の説明資料 |
| 親御さんが認知症・入院中など本人が出金しにくい時期の出金がある場合 | 親御さんに代わって入院や診察の費用を支払った可能性があります。 | 診断書、介護認定、入院記録 |
自分でできる預金調査と、弁護士に相談した方がよいケース
口座の所在確認や、残高証明書・取引履歴の請求は、自力で進められる場合があります。
金融機関名が分かっている、必要書類をそろえられる、兄弟との話し合いもまだ完全には止まっていないという段階なら、まず資料を集めることで、兄弟間の話し合いの見通しが立ちやすくなります。
一方で、履歴を見ても説明できない出金がある、兄弟が資料開示や説明を拒み続ける、話し合いがないまま遺産分割協議書への押印を急かされている、といった場合は、弁護士への相談をご検討ください。
弁護士会照会が検討されることもあります。
もちろん、ここまで確認が進んでいなくても、不安な場合はひとまず弁護士へご相談ください。当事務所でも、代表弁護士が相続に関するご相談をお受けしております。
弁護士への相談は日常的なことではないので、緊張されるかもしれません。些細な内容でも、ご相談者様の安心を第一に考えてご相談をお受けしています。
相続時口座照会制度で分かること|残高・取引履歴までは確認できない
2025年に開始された相続時預貯金口座照会という制度があります。
これは、故人が生前にマイナンバーと紐づけていた金融機関口座を、相続人が照会できる制度です。金融機関1か所で申請し、預金保険機構から郵送で結果通知を受けられます。
どこの銀行に口座があるか分からない場合には、有力な補助手段になります。
ただし、この制度で分かるのは、あくまで対象となる口座の情報です。マイナンバーが紐づいていない口座、制度対象外の金融機関、残高、取引履歴、誰が出金したかまでは分かりません。
死亡日から10年以内という条件や、5,060円の手数料があることにも注意が必要です。
また、照会を申し込むことで金融機関に死亡の連絡が入り、口座取引が停止される場合があります。
制度を使えばすべて解決するというより、口座特定の補助として使い、その後に各金融機関で残高証明書や取引履歴を取得する流れで考えましょう。
兄弟に通帳や出金の説明を求めるときは、感情ではなく記録で進める
ここまでの解説でご紹介したように、相続人であれば、兄弟を通さなくても用意できる資料もあります。
兄弟に説明を求める前に、できる範囲で資料を集め、出金や親御さんの状態を時系列でまとめておきましょう。
もし兄弟が通帳を見せてくれない、あるいは取引履歴で使途不明な出金があったとしても、感情だけで「使い込んだのでは」と迫ると、相手も防御的になり、協議そのものが止まってしまうことがあります。
伝え方としては、「疑っているから見せてほしい」ではなく、「相続手続きを進めるために、全員で同じ資料を確認したい」という形の方が、話し合いの入口を作りやすくなります。
説明を求める出金も、一覧にして「この日の出金は何に使われたものか」「領収書やメモはあるか」と具体的に聞く方が、後から整理しやすくなります。
また、やり取りは、LINE、メール、書面など記録が残る方法が望ましいです。もし後に調停や弁護士相談へ進む場合にも、重要な参考資料になります。
遺産分割調停・弁護士相談へ進む流れ
それでも兄弟が資料開示や説明を拒み続け、話し合いが進まない場合は、遺産分割調停を検討する場合があります。
調停とは、裁判所、つまり調停委員会が第三者として紛争当事者の間に入り、話し合いを通じて歩み寄りを促し、合意によって問題解決を図る法的な手続きです。
裁判、つまり訴訟のような勝ち負けの決定ではなく、双方が納得する解決を目指す「話し合い」の場です。成立した合意内容には、確定判決と同じ効力が認められます。
相模原周辺で専門家に相談する場合、神奈川県弁護士会相模原法律相談センターや相模原市の法律相談も、初期の相談先として候補となります。
また、当事務所でも相続・調停に関するご相談をお受けしています。まずは資料などのご用意がなくてもご相談いただけますので、兄弟間の相続などでお悩みの際は、どうぞお問い合わせください。
神奈川県弁護士会 相模原法律相談センター
神奈川県弁護士会が直接運営している法律相談窓口です。
相談内容によって、相談枠や相談料金が異なる場合があります。利用にあたっては、事前の電話予約、またはインターネット予約が必要です。
住所:〒252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見6-11-17(神奈川県弁護士会相模原支部会館1階)
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相模原市の法律相談(各区役所 市民相談室)
相模原市に在住・在勤・在学の方を対象とした、市が提供している無料の法律相談です。
問題解決の「きっかけ作り」を目的としています。相談には「当日予約」と「事前予約」の2つの枠があり、窓口によって実施曜日が異なります。
緑区役所 市民相談室(水曜実施)
- 電話番号:042-775-1773
- 住所:相模原市緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと内6階
中央区役所 市民相談室(火曜実施)
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※このほか、城山・津久井・相模湖・藤野の各まちづくりセンターでも、特定日に事前予約制の法律相談を実施しています。
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関連URL:相模原市 公式サイト「法律相談について」


