親の介護をした人は相続で多くもらえる?兄弟と揉めない寄与分・立替金の整理法

親御さんが高齢になってくると、通院の付き添い、介護サービスの調整、急な呼び出しなど、家族の負担も生まれがちです。
これらの対応をあなたが行っていた場合、他の兄弟より多めに相続の権利を主張したいと考えるかもしれません。

しかし、法定相続分(相続できる割合の目安)だけを前提に考えると、介護や病院の付き添いという理由だけでは、兄弟とあなたの権利は平等です。 では、どのような内容であれば権利を主張できるのでしょうか。そのポイントを解説していきます。

目次

親の介護をしたのに相続は兄弟と同じ?まずは不満と法律を分けて考える

介護を担った人の不満は、単に「お金がほしい」という話ではないことが多いです。親の体調が悪くなるたびに対応した。仕事や家庭で過ごす時間も削られた。そうした負担があったからこそ、相続の場面で「少しは考慮してほしい」と感じるのです。

一方で、介護を経験していない他の相続人からは、その負担が見えにくい場合もあります。

「そんなに大したことはなくて、大げさに言っているのではないか」
「介護と言いつつ、一緒に食事したり、有益なこともあったんじゃないか」

と受け止められてしまうこともあります。

もしこのようなことを言われれば、不満に感じるかと思います。ただ、その感情のままぶつけてしまうと、より大きなもめごとのきっかけになりかねません。まずは冷静になって、あなたの抱えてきた負担を相続の話し合いの場で扱える形にすることが重要です。

たとえば、親のために医療費や介護用品代を自分で払っていたなら、立替金や実費精算の問題として考えられる余地があります。介護したことを理由に必ず遺産を多くもらえるとはいえませんが、それらの詳細な資料や記録に基づいて、どのような負担がどのような理由で発生したかを説明できると、遺産分割の協議でその分の費用を精算する形で話し合いを進めやすくなります。

感情的になりやすい瞬間こそ、一度落ち着いて情報を整理してみましょう。

介護で寄与分が認められるのはどんな場合?通常の手伝いとの違い

「介護したことを理由に必ず遺産を多くもらえるとはいえません」と説明しましたが、寄与分はどうなるのかと考える方もいるかもしれません。

寄与分とは、共同相続人の中に、亡くなった人の介護や家業の手伝いなどで財産の維持や増加に特別な貢献をした人がいた場合、その人の相続分を増やす形で調整する制度です。

たとえば、長期間にわたり無償で療養看護を続けた結果、施設費や介護サービス費の支出を抑えられ、親の財産が維持されたと説明できるような場合です。

ただし、「特別な貢献」とあるように、調停で寄与分を主張する場合には、次のような状況が認められる必要があります。

  1. その介護などが無償、またはそれに近い行為であったこと
  2. 一定期間以上の継続性があること
  3. その内容が財産の増加または維持に貢献していること

「よく様子を見に行っていた」や「日常的に家事を手伝っていた」という一般的な家族のサポートでは、原則として認められません。

さらに、介護をしていたのが相続人本人ではなく、長男の妻など相続人以外の親族だった場合は、寄与分ではなく特別寄与料の対象になります。特別寄与料を請求する場合、家庭裁判所への申立てには、相続の開始および相続人を知った時から6か月、または相続開始の時から1年という期間制限があります。

このように、寄与分を主張するには、簡単ではない条件を満たす必要があります。では、親の介護をしてきた人は、その負担を主張できないのかというと、一概にそうともいえません。

寄与分が難しくても、医療費・介護費用の立替金は相続で整理できる

寄与分として介護の時間や精神的負担を評価してもらうことが難しい場合でも、親のために実際に支出した費用であれば、遺産分割で精算を求める理由となる場合があります。

たとえば、医療費、介護用品代、施設費、通院費、介護サービスの自己負担分などを相続人の金銭で支払っていた場合です。つまり、本来は親のために必要だった費用を、相続人が代わって負担したかが論点として考えられます。

この区別は、実務上とても重要です。介護の負担を寄与分としていきなり主張すると、他の相続人の気持ちを荒立てて、争いごとに発展する可能性もあります。まずは、実際に出したお金を精算する話の方が、相手にとっても受け入れられやすい場合が多いです。

医療費や介護用品代の領収書、通院にかかった交通費の記録、自分の通帳記録など、介護に関する記録があると、支出の内容も納得してもらいやすくなります。

また、金銭的な負担は証明しやすい一方で、介護のために使った時間や仕事を休んだことによる損失、精神的な負担などは、直接金銭に置き換えて計算することが難しくなります。そのため、「実際に支払った費用」と「介護負担として配慮してほしい事情」は分けて整理する方が現実的です。

前者は精算の話として、後者は相続分の調整や話し合いの事情として伝えると、主張が混ざりにくくなります。

立替金で兄弟と揉めないために、介護中のお金は「見せられる資料」にしておく

介護の対応をしてきた相続人がその負担を主張したい一方で、他の兄弟から「介護の裏で金銭的な得もあったのではないか」と指摘されてしまうケースもあります。

たとえば、介護の期間、親の家に無償で住んでいたり、自分の生活費も親の口座からまとめて支払いをしていたりした場合です。このような場合は、立替金だけでなく、親から受けていた利益や親の口座から支出していた内容も資料として整理しましょう。

自分に有利な情報ばかりを整理して話し合いを進めると、他の相続人が不服に感じる原因となります。必要な資料はきちんと共有して、「どの分け方が全体として公平か」を話し合える形にすることが、争いを未然に防ぐことにつながります。

介護した負担を相続に反映したいとき、争わずに利益を残す落としどころ

介護した側にとって、金銭的な負担だけでなく、時間的な損失や精神的な負担が十分に報われないことは、大きな不満として残りやすい部分です。しかし、他の相続人を論破することや、過去の不満をすべて認めさせることを目指すと、相続自体が進まなくなる可能性があります。

現実的には、親のために支出した実費をできる限り精算すること、介護負担を一定程度反映した配分に近づけること、そして相続手続きを長引かせずに終えることを目指す方が、納得できる解決につながりやすいです。そのためには、立替金や介護負担に関する記録を事前に整理しておき、一定額を調整する提案を考えるとよいでしょう。

それでも納得できない場合や、他の相続人が話し合いに応じない場合もあります。あるいは、親の預金が他の相続人に勝手に使い込まれていると疑われている場合も考えられます。そのような場合には、早めに弁護士へご相談ください。

アストルム法律事務所でも、相続のご相談をお受けしております。少しでも介護した人の負担が相続の内容に反映されるよう、現実的で穏便な解決を目指してサポートいたします。どうぞ、お気軽にご相談ください。


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